金融商品取引法(旧証券取引法、金融先物取引法等)が、本日9/30から施行されました。
そこで、以下その内容についてまとめてみました。
■概要
アクセスFSA 第44号 金融商品取引法制の概要について 第1回 : 金融庁
アクセスFSA 第45号 金融商品取引法制の概要について 第2回 : 金融庁
アクセスFSA 第46号 金融商品取引法制の概要について 第3回 : 金融庁
法改正のポイントは
(1) 横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築
(2) 開示制度の拡充
(3) 取引所の自主規制機能の強化
(4) 不公正取引等への厳正な対応
です。
■金融商品取引法 条文
金融商品取引法の条文のうち、
外国為替証拠金取引FXをしている一般投資家の利害に関係しそうな
条文を抜粋してみました。
※金融商品取引法全文はこちら
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主 文
1 被告は,原告に対し,407万8419円及びこれに対する平成16年4月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
続きを読む "札幌地方裁判所 平成16(ワ)第811号 損害賠償請求事件" »
平成17年4月22日判決言渡
平成16年(ワ)第3909号損害賠償等請求事件
判決
主文
1 被告A、被告B及び被告Cは、原告Dに対し、連帯して、72万3181円及びこれに対する平成15年12月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告A、被告B及び被告Cは、原告Eに対し、連帯して、152万2053円及びこれに対する平成15年12月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、原告らに生じた費用の6分の1と被告Aに生じた費用を被告Aの負担とし、原告らに生じた費用の6分の1と被告Bに生じた費用を被告Bの負担とし、原告らに生じた費用の6分の1と被告Cに生じた費用を被告Cの負担とし、その余の費用は原告らの負担とする。
5 この判決は、第1、第2項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
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主 文
1 被告は,原告に対し,金660万円及びこれに対する平成14年10月8日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
続きを読む "札幌地方裁判所 平成14(ワ)第1896号 損害賠償請求事件" »