先日、くりっく365についてご紹介したが、
くりっく365の証拠金保全システムについて、東京金融先物取引所に電話したり法律を調べたりして、さらに突っ込んで調査してみた。
要点は以下のようにまとめられる。
まず、取引所に預託された証拠金の返還(払戻)請求権については、債権者は業者さんである。(債務者は取引所)
この点では、証拠金は法的に業者のバランスシートから完全に切り離されているわけではなく、
民法上の原則から言えば、預託証拠金は業者さんの責任財産の一部を構成することになってしまう。
しかし、金融先物取引法には以下のように定められている。
(目的)
第一条 この法律は、国民経済の適切な運営及び委託者等の保護に資するため、金融先物取引所の制度を整備するとともに、金融先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保することにより、取引所金融先物取引等及び金融先物取引の受託等を公正かつ円滑にすることを目的とする。
(信認金)
第三十五条の四 会員等は、定款(株式会社金融先物取引所にあつては、業務規程。次項、次条第一項、第三十七条第一項及び第四十一条第一項において同じ。)の定めるところにより、金融先物取引所に対し、信認金を預託しなければならない。
2 信認金は、定款の定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。
3 会員等に対して取引所金融先物取引を委託した者は、その委託により生じた債権に関し、当該会員等の信認金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
4 金融先物取引所は、国債の保有その他内閣府令で定める方法によるほか、信認金として預託を受けたものを運用してはならない。
(債務不履行による損害賠償)
第四十一条 会員等が取引所金融先物取引に基づく債務の不履行により他の会員等、金融先物取引所又は金融先物清算機関(金融先物取引所の定款において定める金融先物清算機関に限る。以下この条において同じ。)に損害を与えたときは、その損害を受けた会員等、金融先物取引所又は金融先物清算機関は、その損害を与えた会員等の信認金及び取引証拠金(内閣府令で定めるものに限る。)について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
2 第三十五条の四第三項の規定による取引所金融先物取引の委託者が優先弁済を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、同項の信認金についての会員等、金融先物取引所又は金融先物清算機関の権利に対して優先する。
総務省 法令データ提供システム「金融先物取引法」より引用
これはすごい。
上記引用のとおり、顧客は、法定の優先弁済権という超強力な権利を、国家によって保証されているのである。
相当手厚い保護だ。
この優先弁済権を法定している点こそが、くりっく365の証拠金保全が他のFX業者さんのそれとは根本的に違う、本質的な部分である。
はっきり言って、現時点では最強の保全システムと言える。
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